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【 季節労働者資格取得促進支援事業のご案内 】 | |||||
資格取得により通年雇用を目指す季節労働者の皆さんを通年雇用促進協議会が応援します。 | |||||
1.助成対象となる季節労働者 | |||||
・指定教育訓練実施計画承認申請書を提出する日の属する年度又はその前年度に雇用保険の短期雇用特例求職者給付の受給資格を得た者のうち、 現に一般被保険者である者を除いた者で当協議会が指定教育訓練の受講を承認した者とします。 |
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2.助成対象教育訓練 | |||||
・助成対象教育訓練の対象講座については、各協議会にお問い合わせください。 ・資格検定試験の合格が確認できる教育訓練であることが必要です。(指定教育訓練の受講の終了により、資格取得が確認できる場合も含む。) |
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〔教育訓練講座の例〕 | |||||
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3.助成内容 | |||||
・教育訓練に要する入学料及び受講料(受講に必要な教科書代等を含む。)の40%以内、約13万3千円を限度として助成されます。 | |||||
4.手続き | |||||
・助成を受けるためには、協議会との事前の相談及び受講希望する教育訓練(講座)の実施計画を協議会に提出し、 承認を受けることが必要なことから、受講前に各協議会へ必ずお問い合わせください。 ・助成金を受領するためには、資格検定試験の合格(教育訓練の受講の終了による資格取得)から1か月以内までに協議会へ助成金を受けるための 申請が必要です。 |
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5.お問い合わせ・申請先 | |||||
・居住されている市町村の属する通年雇用促進協議会へ。 | |||||
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6.留意事項 | |||||
●季節労働者の判定 ・季節労働者であることの要件確認は指定教育訓練実施計画を承認する時点とします。 ●助成対象となる指定教育訓練の取扱い ・各協議会により実施計画が承認され、資格検定試験の合格(教育訓練の受講の終了による資格取得)が確認できる指定教育訓練とします。 ●他の国や道の助成金の取扱い ・受講する指定教育訓練について、本事業と類似の教育訓練に係る国や道の助成金の両方の受給はできません。 |
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