適格請求書発行事業者登録番号 T7460101004005 (適格請求書発行事業者公表サイトへ) | ||||||||
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令和6年6月6日 | ||||||||
『お知らせ』 | ||||||||
株式会社 芽室自動車学校 みちのく教習センターは、技能講習に係る登録教習 | ||||||||
機関としての業務を、令和6年7月31日を持ちまして廃止する事といたしました。 | ||||||||
当センターをご利用いただいているお客様には、業務廃止に至りました事を深く | ||||||||
お詫び申し上げると共に、開設以来32年間当センターへのご厚情に深く感謝いたいます。 | ||||||||
つきましては、当センターで交付いたしました技能講習修了証の再交付や書替は、 | ||||||||
7月30日までは、当センターで行います。(ただし郵送等の場合は7月30日までの | ||||||||
到着で書類上不備の無いもののみとさせていただきます。)8月1日以降に関しまて | ||||||||
は、下記、指定保存交付機関の「技能講習修了証明書発行事務局」に修了者情報が | ||||||||
引き継がれ行うこととなりますのでお知らせいたします。(【技能講習修了証の原本に | ||||||||
代わるもの】として【技能講習修了証明書】が交付され有効となります。) | ||||||||
また、7月迄の受講で、人材開発支援助成金の利用をご検討の方は、受講時迄に | ||||||||
お申し付けください。(受講後日にお申し出いただいてもご対応できませんのでご了承 | ||||||||
願います。) | ||||||||
■技能講習修了証明書発行事務局 | ||||||||
〒 108−0014 | ||||||||
東京都港区芝5−35−2 安全衛生総合会館4F | ||||||||
☎ 03−3452−3371、3372 | ||||||||
ホームページ URL : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/ | ||||||||
※技能講習修了証明書の発行手続きなど詳細はホームページをご参照ください。 | ||||||||
なお、当センターで交付した特別教育の修了証の再交付や書替につきましては、 | ||||||||
下記、株式会社 芽室自動車学校 十勝教習センターにて手続きを対応させてい | ||||||||
ただきます。 | ||||||||
■株式会社 芽室自動車学校 十勝教習センター | ||||||||
〒082−0015 | ||||||||
北海道河西郡芽室町東5条10丁目3 | ||||||||
☎ 0155−62−1039 FAX 0155−61−2161 | ||||||||
当センターの業務廃止後にご不明な点やご質問がございましたら、上記 | ||||||||
十勝教習センターへご連絡いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||||
芽室自動車学校 | ||||||||
みちのく教習センター | ||||||||
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【お 知 ら せ】 令和4年4月1日から、希望により修了証の氏名欄に本名のほか旧姓を使用した氏名又は通称も併記できるようになりました。 | ||||||||
(ただし、申込書に記入のほか、戸籍謄本等や旧姓又は通称が併記された住民票など公的証明書類等の提出が必要です。) | ||||||||
・ 欠席、遅刻などは原則として認められません。 | ||||||||
・ 講習開始後の講習料金返還は一切いたしません。 | ||||||||
受講を希望するかたは、早めに電話等で予約をお願いします。 | ||||||||
講習日程表 (PDF) ダウンロードしてお使いください。 | ||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 (登録番号 第76号) 車両系建設機械(整地等)運転技能講習 (登録番号 第75号) 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 (登録番号 第85号) 不整地運搬車運転技能講習 (登録番号 第86号) 高所作業車運転技能講習 (登録番号 第87号) フォークリフト運転技能講習 (登録番号 第139号) 玉掛け技能講習 (登録番号 第157号) |
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◎ 特別教育 | ||||||||
・ローラー運転業務特別教育 ・小型車両系建設機械(整地等)運転業務特別教育 |
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◎ 危険再認識教育 | ||||||||
・ドラグショベル運転業務従事者危険再認識教育 | ||||||||
ここを クリック | ||||||||
※ 人材開発支援助成金については、フォークリフト運転技能講習及びドラグショベル危険再認識教育を除きます。 | ||||||||
◎ 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 【厚生労働省青森労働局】 | ||||||||
中小建設業の事業主のかたへご案内 | ||||||||
* 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、経費や賃金の一部を助成する制度です。 ( ご利用にあたっては、事業主が利用要件をみたしているかなどの条件があります。 要件や助成額などの詳細は厚生労働省のホームページをご参照願います。) → → → こちらを クリック |
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みちのく教習センター周辺のマップ | ||||||||
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R06.6 更新 | ||||||||